探偵業法
探偵業の業務の適正化に関する法律について
探偵業の業務の適正化に関する法律について
平成19年6月、探偵業の業務の適正化に関する法律(以下、探偵業法)が施行されました。
調査業界に初めて設けられた法律で、“探偵業の適正化”と“個人の権利利益の保護に資する事”を目的とし、探偵業を社会的に確立するものと思います。
加藤探偵調査事務所では愛知県公安委員会へ届出手続きを済ませ、調査契約書や重要事項説明書等を弁護士と協議の上作成し、全従業員の探偵業法遵守は当然の事とし、同法に関する研修を徹底しています。
探偵業の業務の適正化に関する法律等の概要
探偵業とは
他人の依頼を受けて特定人の所在、行動について実地の調査を行い、その結果を依頼者に報告する業務を行う営業をいう。但し、専ら報道機関の依頼を受けてその報道の用に供する目的で行われるものを除く。
探偵業の開始の届出は、探偵業の開始の前日まで探偵業の廃止、変更届出は、当該事由発生の日から10日以内
探偵業社に対する主な規則
- 名義貸しの禁止
- 契約時の書面交付等
- 個人の権利利益の侵害の禁止
- 秘密の保持
- 従業者への教育
- 従業者名簿の備付
罰則 無届営業 6ヶ月以下の懲役、又は30万円以下の罰金 等
欠格事由
- 成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ないもの。
- 禁錮以上の刑の執行終了後5年以内の者等。
- 最近5年間に営業停止命令等に違反したもの
- 暴力団員・暴力団員でなくなってから5年以内の者。
等
総合探偵社
加藤探偵調査事務所
愛知県公安委員会
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